令和5年11月12日(日)から25日(土)は、「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に、配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等女性に対する暴力は、重大な人権侵害であり、重要な課題です。
当センターでは、本「女性に対する暴力をなくす運動」の趣旨に賛同するとともに、本学でのハラスメントおよび暴力の防止に向けて取り組みを続けていきます。
2023.11.6
令和5年11月12日(日)から25日(土)は、「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に、配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等女性に対する暴力は、重大な人権侵害であり、重要な課題です。
当センターでは、本「女性に対する暴力をなくす運動」の趣旨に賛同するとともに、本学でのハラスメントおよび暴力の防止に向けて取り組みを続けていきます。